よくある質問
Q&A
在留資格一般
1.Q:在留カードとは何ですか。
A:在留カードは、日本に長期間滞在する外国人に発行されます。これは、新しい許可や在留期間の更新など、滞在に関する許可の結果として与えられます。つまり、日本に合法的に滞在できることを証明する重要な書類です。また、旅券(Passport)に押されていた許可の印鑑などに代わって、許可を示す形式として使われます。
在留カードには、名前、生年月日、性別、国籍、住所、滞在の許可内容や期間、就労の可否など、管理庁が必要とする情報が書かれています。ですから、これらの情報に変更があった場合は、速やかに報告しなければなりません。そして、16歳以上の人には写真も入ります。これによって、常に最新の情報がカードに反映されます。
★楽申国際法務行政書士事務所は外国の方の在留カードの取得をサポートしております★
★個人様だけでなく、法人様からのご依頼も歓迎いたします。特に日本語学校様と外国人を雇用しようとしている法人様には法人割引が適用される場合がありますので、お気軽にお問い合わせください★
2.Q:在留カードをなくしました。再発行してもらうにはどうしたらいいですか。
A: 在留カードをなくした場合、その日から14日以内に入管で再発行の手続きをしなければなりません。もし日本を離れている間に気づいた場合は、日本に戻って最初に入国した日から14日以内に手続きを完了させる必要があります。在留カードをなくした罰則はありませんが、再発行の手続きを怠ると、最長1年の懲役か20万円以下の罰金が科せられることがあります。
通常、在留カードを持っていればパスポートを持ち歩く必要はありません。しかし、在留カードをなくした後は、パスポートを持ち歩くことをお勧めします。なぜなら、警察などから在留カードの提示を求められた場合、パスポートがないと身元を証明できない可能性があるからです。
★当事務所は在留カードを紛失した際の再発行手続きを代行いたします(即日で再発行してもらえますが、当日発送しても到着は早くても翌日になります)。また、お急ぎであれば、入管まで同行してすぐに再発行してもらうこともできます★
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☆報酬額(大阪入管の場合):20,000円。再交付手数料1,600が別途必要です。大阪出入国在留管理局以外の場合は要相談☆
3.Q:大学/大学院を卒業しました。このまま日本で働きたいけど、就職先が見つかりません。 どうしたらいいですか。
A:学校を卒業しても、日本に留まりたい場合は、ビザの種類を変更する手続きが必要です。この手続きを「在留資格変更許可申請」と呼びます。多くの留学生は、就職活動を経て、日本の企業から内定をもらい、例えば「技術・人文知識・国際業務」などの就労系のビザに変更します。しかし、就職活動がうまくいかず、卒業までに仕事が見つからない場合もあります。そのような場合、さらに就職活動を続けたい場合は、「特定活動」ビザが適用されることがあります。
留学生が「特定活動」ビザを申請できるのは、日本の大学(または大学院)や専門学校を卒業した人に限られます。さらに、必要な書類として、学校の卒業証書が求められるため、退学してしまうと要件を満たせなくなります。この申請では、通常の在留申請では必要のない書類も必要とされます。例えば、学校からの推薦状や、就職活動を継続中であることを示す書類などがその一例です。
★弊所は在留資格(VISA)の申請代行に特化した行政書士事務所なので、就職先が見つからないといった「特定活動」を申請する必要があるケースについてもサポートできます★
★特定活動への在留資格変更申請を代行いたします★
4.Q:在留資格の申請/変更は行政書士に依頼しないといけませんか?
A:いいえ、行政書士に依頼せず、お客様ご自身で申請し取得することは可能です。しかし、行政書士に依頼すると以下のメリットがあります。
①多くの場合は入管に行かずに済むので、労力的な負担が軽減されます。②在留資格について行政書士から的確なアドバイスをくれます。特に将来永久を目指している方には注意点等を説明してくれます。③時間の節約になります。④ 許可の要件や資格該当性をクリアしているかどうかを判断してくれるので、許可の見込みがわかります。
★弊所ではやさしい日本語・中国語・英語・ベトナム語で相談をお受付しております★留学生の方もどうぞお気軽にご連絡ください★
☆英語とベトナム語の相談は通訳が必要な場合がありますので、別途料金がかかる場合があります☆
5.Q: 在留カードの期限がもうすぐ切れますけど、更新するには理由書が必要だそうです。理由書だけ行政書士に頼むことはできますか。
A:理由書を作成するには、申請者様本人の現在の状況等を良く理解した上で作成しなければなりません。そのため、行政書士に依頼する場合、相談・各種書類の確認が必要とされるケースが多いです。お客様の申請がスムーズに行えるために、弊社は理由書作成だけのご依頼を受け付けておらず、申請代行(フルパック)のみお受付いたします。
家族滞在ビザ
Q:大学院に在籍している留学生です。今年四月に中国に帰って長年付き合ってきた彼氏と結婚届を出しました。家族滞在ビザの申請は可能でしょうか。
A:留学生が配偶者を日本に呼ぶためには、家族滞在ビザの申請が必要です。ただし、この家族滞在ビザの発給は非常に厳しく、特に重要なのは日本での滞在費の賄い方です。留学ビザは主に学業が中心であり、家族を養うために働くことは基本的には許可されていませんが、例外もありますので、取り急ぎ弊所へお問い合わせください。
したがって、留学生が家族を家族滞在ビザで招く場合、一定の収入・貯蓄(残高証明書などで証明)が必要となるか、もしくは両親からの経済的な支援があることを示す書類が必要です。また、「家族滞在」が認められるのは、大学や大学院、および法務大臣が認定した学校に限られます(告示)。そのため、日本語学校に留学している場合は、家族滞在ビザで配偶者や子供を日本に呼ぶことはできませんのでご注意ください。
★楽申国際法務行政書士事務所は「家族滞在ビザ」申請のノーハウを持っていますので、申請時に一番苦労する証明書類と理由書の作成を精通しています★
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配偶者ビザ
(正式的な名称は「日本人の配偶者等」です)
Q:入管のHPに書いてある書類以外に、他の書類の提出を求められる場合があるそうです。どんな書類を準備したらいいですか。
A:入管のHPに記載されている書類は「必要書類」と呼ばれ、それ以外の書類は「任意書類」と呼ばれます。任意書類とは、配偶者ビザを取るために提出する書類のことで、必要書類だけではビザがもらえない場合に、その不利な状況を補強したり、結婚の信憑性を証明したりするために提出する書類のことです。
任意書類として、安定的で継続的な収入と結婚の信憑性を証明する書類が挙げられます。安定的で継続的な収入とは、日本で夫婦が安定して暮らせる収入があることを意味します。収入は家族全体で計算されるため、一方だけが働いている場合でも、家族全体で安定的な収入があればビザは取れます。一方、結婚の信憑性とは、本当の結婚であることを証明することです。交際期間が短かったり、SNSを通して知り合ったり、年齢差が大きかったりする場合、結婚の信憑性が疑われることがあります。
★楽申国際法務行政書士事務所は「日本人の配偶者等」の申請時に必要とされている証明書類と理由書の作成を精通しています★
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★弊所に配偶者ビザを依頼してくれた場合、要件充足後の帰化許可申請のご依頼は割引をさせていただきます★
特定活動ビザ
Q:留学生です。日本で働きたいのですが、大学を卒業するのは2か月後ですが、まだ仕事が決まっていません。ビザの期限が迫っています。どうすればいいですか?
A:外国人留学生が、学校(大学・大学院など)を卒業しても、日本で就職活動を続けたいと思ったら、「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。日本では、外国人留学生も、日本人学生と同じように、学校に通いながら就職活動をするのが一般的です。在学中に内定をもらえる人もいれば、もらえない人もいます。在学中に内定がもらえなかった場合でも、日本で就職活動を続けたい場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することで、最長一年間(半年間後に更新すればまた半年間延長してくれる)、日本で就職活動を続けることができます。特定活動ビザを取得した後も、生計を維持するために週28時間までのアルバイトが可能です。
ただし、特定活動ビザを取得するには、日本の大学院、大学、短期大学、専門学校の学生である必要があります。日本語学校の学生は対象外とされています。ただし、2021年9月27日以降、海外の大学を卒業し、日本語学校に留学している場合は、一定の条件を満たすと特定活動ビザへの変更が認められることがあります。自分が条件を満たしているか確認したい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
「特定活動」を申請するに特に重要なのは、現在通っている学校からの「推薦状」をもらえるかどうかです。成績不振・出席率が低い場合は、推薦状をもらえないかもしれません。また、学校によっては、一度就職した人には推薦状を発行しないといったルールもありますので、一概に推薦状がもらえるということはありません。推薦状については、学校の学生支援課や就職支援課に相談してください。推薦状を取得できない場合は、他の条件を満たしても特定活動ビザを取得することはできません。学校との相談が嫌だという方は、代わりに交渉いたしますので、ぜひ当事務所にご依頼ください。
★特定活動(就職ビザ)への在留資格認定/変更申請を代行いたします★
★特典:半年間後にまた特定活動ビザの更新(延長)が必要な場合、20,000円で代行いたします。印紙代4,000円は別途必要です★
公証・アポスティーユ 一般
Q:アポスティーユとは?
アポスティーユ(Apostille)とは、ハーグ条約に基づいて行われる公文書の国際的な認証手続きです。この手続きは、異なる国々間で公文書が使用される際に、その公文書の正当性や信頼性を確保するために行われます。通常、出生証明書、結婚証明書、裁判所の文書、公証人の証明書などの公的文書がアポスティーユの対象となります。アポスティーユが施されることで、文書を受け取った国での追加の認証や証明を必要とせずに、文書が国際的に受け入れられるようになります。このため、異なる国で文書が必要とされる場合、アポスティーユが付与された公文書は通常、直接使用可能です。
しかし、ハーグ条約にまだ加盟していない国(例えば、ベトナム)においては、アポスティーユは認められておらず、アポスティーユの代わりにベトナム大使館の領事認証が必要とされています。 また、日本語の文書でしたら、ベトナム語への翻訳が必要な場合はほとんどなので、大使館(または領事館)における翻訳(翻訳公証)も同時に申請したほうが無難です。